クロス取引のメリットについて
クロス取引とは、ある銘柄・数量の注文と、それに対当する同一銘柄、同数量の注文を同時に発注する事です。現在、法人がクロス取引を行なうのは禁止されてます。税務上では売買と扱わない事になります。ここではクロス取引のメリットである節税や、株主優待を取得する為のクロス取引についてお話しします。
クロス取引とは
クロス取引とは、ある銘柄・数量の注文と、それに対当する同一銘柄、同数量の注文を同時に発注する事です。
結果として同一銘柄、同数量、同値の売付、買付の約定が成立する取引をいいます。
例えば、銘柄Aの指値1200円 数量5,000株を売付 銘柄Aの指値1200円 数量5,000株 買付 の2つの注文を同時に発注する事です。
クロス取引を行なうメリットについて
クロス取引を行なうメリットは税務対策としての節税と、株主優待を取得と言ったメリットがあります。
節税となる仕組みは、株の売却で100万円儲けたとすれば、100万円の利益に対して税金が掛かります。
ところが別の銘柄で含み損を抱えて、当分処分する予定のない、塩漬けしている銘柄があったとしましょう。
仮にこの銘柄での含み損が100万円だったとしたら、この含み損を抱えている銘柄を利用してクロス取引するのです。
クロス取引を行う事で、この銘柄の含み損100万円を確定させます。
先の100万円の利益とクロス取引の分の損失100万円を通算すると 利益額は0円になので税金を払う必要がなくなり(節税)税務対策ができます。
但し、平成12年より法人税の改定が行なわれ、法人がクロス取引を行なうのは、禁止されてます。
個人が行なう場合は禁止されてません。
法人の場合、税務上では売買と扱わない事になりますが、個人の場合、税務上認められています。
株主優待を取得する為のクロス取引
株主優待を取得する為のクロス取引とは、まず権利確定日に現物の成行注文と信用売りの成行注文をします。
そうすれば同じ価格でどちらも約定し株価があがっても下がっても損益は相殺されます。
現物で買った株には優待の権利があるので権利確定日を越えれば優待もらうことができるのです。
権利落ち後に両方の株を精算すれば若干の売買手数料等で優待の権利だけを得ることができます。
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